神と宗教を軽視して、性の自由と多様性を訴えるLGBTの容認はフリーセックスの容認と似ているように思える。そのようなLGBTを良い事として、LGBTが奨励されるような事があってはならない。それを否定する大きな力がある事を隠蔽してはならない。LGBTの容認は本質的に唯物論的な反宗教的なイデオロギーなのだ。信仰的な観点からは、容認論は神の創造原理と摂理を妨害するものと考えられる。
聖書のレビ記ではそのような不自然な性を獣姦と等しいものとして記述している。
「あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。 あなたは獣と交わり、これによって身を汚してはならない。また女も獣の前に立って、これと交わってはならない。これは道にはずれたことである。
口語訳」
レビ記 18:22-23 口語訳
聖書的な観点からの回答としては、以下の説明が検索で最初に見つかった。
https://www.gotquestions.org/Japanese/Japanese-gay-marriage.html
埼玉県性の多様性に係る理解増進に関する条例
そもそも性の多様性を奨励し促進するような事を自治体が行う事ではないと考えるが、以下がその内容である。
条例の目的
この条例は、性のあり方が男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様であり、その理解増進の緊要性に鑑み、性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)に係る理解増進に関 し、基本理念を定め、県、県民、事業者の責務を明らかにするとともに、性の多様性に係る施策の基本となる事項を定めることにより、性の多様性に係る理解増進に関する取組を推進し、もって全 ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
条例での言葉の定義
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 性的指向 自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。
(2) 性自認 自己の性別についての認識をいう。
(3) パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係をいう。
条例の基本理念
全ての人があらゆる場において性の多様性が尊重され、安心して生活できるよう、教育及び普及啓発、相談体制の整備、暮らしやすい環境づくりなど性の多様性に係る理解増進に関する取組が行われなければならない
差別的取扱い 等の禁止
1 何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。
3 何人も、正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。
条例の基本計画
1 県は、性の多様性に係る理解増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定するものとする。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 性の多様性に係る理解増進に関する基本方針
(2) 性の多様性に係る理解増進に関する具体的施策
(3) 前二号に掲げるもののほか、性の多様性に係る理解増進に関する施策を推進するために必要な事項
3 県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
この条例に反対される方の一般的な意見を以下に記述する。
【全体に対する意見】
✫このような条例は自民党本部の判断が出ておらず法律の根拠もなく拙速だ。
✫この条例は女性の権利を侵害する可能性が高く、「性自認」を安易に認めることに反対している女性の方々の意見を反映すべきだ。
✫「性的指向」は後天的な要因が大きいとする研究もあり、医学的・科学的見地も踏まえて幅広く検討するべきだ。
✫この条例に賛成・反対双方の立場によるシンポジウムを開催し、県民の理解が深まるようにして欲しい。
【項目1 目的に対する意見】
✫生物学的性別は女性と男性の二種類しかなく「連続的」は理解できない。
✫脳科学の知見によれば、男女二元的な性別が人間の原則である。
✫同性愛者、両性愛者、体と心の性が不一致な方、等が存在するのであって男女以外の性が存在するわけではなく、「連続的かつ多様」という表現は誤解を招く。
✫男女以外の性が存在することを前提とする法制度や運用は、特に女性の権利を侵害し逆差別をもたらす。
【項目2 定義に対する意見】
✫「性自認」の定義では、自己申告による性別をそのまま認めることにつながり社会的混乱を招く。
✫「性自認」を安易に認めることは、主として女性に不利益をもたらし、女性の権利を侵害する。
✫女性と名乗れば女性、男性と名乗れば男性と認められると、海外でもさまざまな社会的混乱を引き起こしている。
【項目4 差別的取扱い等の禁止に対する意見】
✫「理解増進」条例なのに「差別的取り扱い等の禁止」を定めることは「目的」と矛盾している。
✫「差別的取扱い等の禁止」は削除し、啓発活動や相談体制の整備など「理解増進」に力点を置くべきだ。
✫「差別的取扱い」の明確な定義がなく、恣意的な拡大解釈により言論・表現の自由などが侵害される恐れがある。
✫性的指向と性自認が絶対的に正しい価値となれば、これに反対する言動や問題点の指摘なども絶対悪として排除されてしまう。
✫身体的には男性である人が女性専用スペース (トイレ・風呂・更衣室・刑務所・他)に入ることを拒否すると差別として扱われる。
ここまでは常識的な反対派の意見である。
そもそも結婚というものをどの様に考えるか?結婚は神様から全ての人に与えられる神聖な祝福なのだ。神様と同様に本当に本心から全ての人を祝福したいと思わないのであろうか?
LGBTの容認の人は自分や自分が出会った全ての人に同じように祝福してあげたい、結婚させてあげたいと思わないのであろうか?
LGBTを容認する事で自分と同じ人間と見なしていないのではないか?病気だと考えないのであろうか?壊れていると考えないのであろうか?必要なのは治療であり、教育であると考えないのか??
月を作る事が出来て、ピラミッドを作る事が出来ても今はもう何も残っていない。その記憶さえ何処にも無い。世界はどの様に滅んだのか?滅んだ記憶さえ残っていない。LGBTを容認するイデオロギーの本質はオーパーツなのではないか?ソドムとゴモラの遺伝子ではないのか?
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